07/23の日記

19:03
籾井会長、NHK対週刊新潮名誉毀損裁判、
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籾井会長、NHK対週刊新潮名誉毀損裁判、
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NHKと籾井会長が名誉毀損で新潮社を提訴 「まだらボケ」記事で、NHKと籾井勝人会長は22日、籾井会長をめぐる「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、新潮社を相手取り、計2千万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求める訴えを東京地裁に起こした。同誌は4月24日「NHK『籾井会長』の危ない『まだらボケ』」と題する記事を掲載。関係者の話として籾井会長の初出勤日の言動などに触れ、認知症の可能性にも言及していた。NHKは同誌発売後、事実無根として抗議しており、「誠意ある対応がみられない」と提訴理由を説明。週刊新潮編集部は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。

名誉毀損の勝敗の鍵は何か。
この場合は書かれた人は公人、公的関心事、だ。
公益目的はクリアーしている。
問題は真実証明だ、
『まだらボケ』『認知症の可能性』の記載が悪意がなく真実と信じるにつき相当な理由があったことを新潮は証明すること、一方、籾井さんは、全く根拠もなく、おとしめるために書いた悪質かつ虚偽記載である事を証明すること、
新潮側には、その記事を書くに際して、具体的に把握していた情報が何か、その事の検証が必要だ。
籾井さんは当該記事は根拠もなく捏造された記事であることを立証する必要がある。
真実証明の闘いだ。
アメリカの言論法は、公的人物への記事は相当な程度まで激しさが保証されている。ニクソン大統領を辞任させたのはニューヨークタイムズ紙の激しい批判記事であった。当時の日本の新聞では法的に書くことができないような激しい批判記事を書いた。フェアーコメントの法理、アクチュアルマリスの法理がアメリカ法にはある。北方ジャーナル裁判、サンケイ日本共産党裁判、宮本リンチ言論裁判で主張が展開された。
アメリカ言論法の基準からみると籾井さんはNHKの会長、れっきとした公的人物、批判は受ける立場である。籾井さんには不利のようだ。
新潮の記事は『まだらボケ』『認知症の可能性』であり、『ボケ』『認知症』と書いている。健康、医学の分野にまで踏み込んだ記事である、新潮は論評記事として逃げようとするであろう。果たして逃げきれるか、『事実の摘示』となると立証は困難だ。

私は、過去この種名誉毀損裁判で16年、8年の長期裁判でしたが、民事で二つ勝訴した。刑事は100以上全て不起訴。
そんな経験からどのような展開を見せるかよくわかっている。
勝敗の鍵は弁護士がどの様な説得力ある準備書面を書くかによる。
裁判官がなる程と思う説得力ある文書を書いた方が勝つ。
この裁判を四つに組んで日本の言論法の進展に寄与してほしいものだ。

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