(理事会の招集)
第33条 理事会は理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の表決)
第35条 理事会における表決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 理事会の議決は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
 3 前項に規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の審議に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。   
 ■日時及び場所
 ■理事総数及び出席者数及び出席者名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 ■審議事項
 ■議事の経過の概要及び議決の結果
 ■議事録署名人の選任のに関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。 第5章 資産
(構 成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 ■設立当初の財産目録に記載された資産
 ■入会金及び会費
 ■寄付金品
 ■財産から生じる収入
 ■事業に伴う収入
 ■その他の収入
(区 分)
第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。
(管 理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 第6章 会計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則にしたがって行わなければならない。
(会計区分)
第42条 この法人に会計は、次のとおり区分する。
 ■特定非営利活動に係る事業会計
 ■収益事業会計
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出する事ができる。
 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設ける事ができる。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書など決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事に監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
 第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人の定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 ■総会の決議
 ■目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 ■正会員の欠亡
 ■合併
 ■破産
 ■所轄庁による設立の認証の取消し
 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以  上の承諾を得なければならない。
 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、他の法第11条第3項のうち、解散臨時総会において議決したものに帰属することとする
(合 併)
第53条 この法人が合併

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