(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を行う。
 4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 ■理事の業務執行の状況を監査すること。
 ■この法人の財産の状況を監査すること。
 ■前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄官庁に報告すること。
 ■前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 ■理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
 ■心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 ■職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなくてはならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受ける事ができる。
 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、総会に議決を経て、理事長が別に定める。

 第4章 会議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
 2総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
 ■定款の変更
 ■解散及び合併
 ■事業計画及び収支予算並びにその変更
 ■事業報告及び収支決算
 ■役員の選任又は解任、職務及び報酬
 ■入会金及び会費の額
 ■借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 ■事務局の組織及び運営
 ■その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は毎年1回開催する。
 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 ■理事会が必要と認め、招集に請求をしたとき。
 ■正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
 ■監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から21日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会する事ができない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長に決するところによる。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
 2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 ■日時及び場所
 ■正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること。)
 ■審議事項

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