(合 併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示すると共に、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するために事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 
(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
 第10章 雑 則
(細 則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


 附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の掲げる額とする。

会員の種類   入会金   会 費
正会員
 個  人 1000円   5000円
 学  生 1000円   3000円

賛助会員 
 個  人  なし 1口30000円
 団体法人  なし 1口60000円


設立当初の役員

理事長  
 福田之保西東京日韓親善協会連合会事務局長

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