特定非営利活動法人アジア共同体推進協会定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人アジア共同体推進協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都町田市真光寺町1040ー2、シェモワ205号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、日本、中国、台湾、韓国、北朝鮮など東アジア諸国共存共栄を推進し、将来、アジア共同体を実現する為の啓蒙活動と人的交流を目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)国際協力の活動
(2)学術、文化、芸術及びスポーツの振興を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(5)経済活動の活性化を図る活動
(6) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(7)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)東アジア共同体推進のための国際シンポジウムの開催事業
(2)東アジア諸国の歴史、学術の研究事業
(3)東アジア諸国の文化、芸術の交流事業
(4)国際交流会館設置事業
(5)機関紙の発行による普及啓発活動  
(6)廃棄物資源化再利用促進のための提供事業
(7)当法人と目的を同じくする東アジア諸国の諸団体との交流事業
(8)外国人研修生の招請・受入事業
(9)その他目的を達成するために必要な事業
2、当法人は次の収益事業を行う
(1)物品販売
(2)新聞、雑誌、書籍の出版事業
(3)音楽会、絵画展、舞踊公演などの開催
(4)翻訳業、通訳業
 3、前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障のない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする
 第2章 会員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利法人促進法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 正会員の入会について、とくに条件は定めない。
(2)正会員、及び賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
(3)理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(4)理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
 ■退会届けを提出したとき。
 ■本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。
 ■継続して2年以上会費を滞納したとき。
 ■除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
 ■この定款等に違反したとき。
 ■この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 
 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなくてはならない。(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他拠出金品は、返還しない。
 第3章 役員
(種別及び定款)
第13条 この法人に次の役員を置く。
 ■理事10人
 ■監事1人
 2 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
 4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない

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